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設立登記の際に、まずは類似商号の調査をした後『代表者印=会社実印』が必要になります。
現在の法律では類似商号は認められているが、他者との誤解されるなどのマイナス要素もあるので、避けた方が良いです。
登記所に提出する時の印章の規格は1辺30mmの正方形より小さいこと、かつ、10mmの正方形よりも大きいもので(商業登記法 第120条に基づく商業登記規則 第9条第3項による)変形しない素材で作製することが定められています。 |
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株式会社・有限会社・相互会社 |
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代表取締役・取締役など |
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NPO・社団・財団法人・組合・信金 |
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理事長・代表理事など |
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法人の銀行口座開設用に使用します。
この印象派「代表者印」と兼用する場合もあるが、安全対策上は避ける様にした方が良いです。
紛失や盗難など、他人にこの印章が渡ってしまった場合に会社の重要な契約や銀行から現金を引き出されたりと、悪用される場合に被害が大きくなる為大切に保管するようにお勧めします。
最近ではスキャナー等による陰影複製による犯罪等も増えているため、十二分にご注意下さい。
会社実印と銀行印を作製するときは、その後の業務状況を想定して、分かり易いように区別する。 |
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例えば…
(1) 文字で区別する
(2) 大きさで区別する
(3) 素材で区別する
(4) 材料の形状で区別する
(5) 書体で区別する
(6) 配字で区別する。 |
例:実印内側文字【代表取締役印】
例:実印 【18mm丸】
例:実印 【黒水牛】
例:実印 【天丸】
例:実印 【豪書体】
例:実印内側文字 |
→ 銀行印【銀行之印】
→ 銀行印【16.5mm】
→ 銀行印【本柘】
→ 銀行印【寸胴】
→ 銀行印【古印体】
→ 銀行印 |
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上記以外の配字例 |
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角印は領収書や請求書など、日常の業務に多く使用する印章です。
個人で言うところの「認印」的な役割を担う印章です。
登録印ではないので、絶対に必要なものではないが、領収書・納品書など、利用範囲は広く実務業務上は1番利用頻度が高いです。
ビジネス文章には社名欄に角印を捺印することで、受取り側の書類への信頼度が向上することや取引先の規定により角印捺印が必須条件となる場合などもあるので、角印も会社設立時から用意する事をお勧め致します。 |
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住所ゴム印(横版)はできるだけ作るように、日常業務で会社の連絡先を明記しなければならなくなるケースは多々あるので、一度に必要事項を捺印できる横版は非常に便利であります。 |
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